粕屋町にお住まいの皆さまへ、
このような補助金制度をご存知でしょうか?

お住まいの改修等をご検討されている方は是非、
ご活用されてはいかがでしょうか?


粕屋町公式ウェブサイトより、
概要は以下の通りです。



≪目 的≫
粕屋町では、地域経済の活性化及び町民生活の安定を図るため、町民が町内の施工業者
によって住宅の改修工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。ただし、
補助金の額は各年度の予算の範囲内で、この制度は平成26年3月31日までで効力を失います。


≪補助の対象≫
以下の4項目すべてに該当すること。
粕屋町民であること
住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住していること
町税の滞納がないこと(地域振興課に「町税の滞納がない証明書」の様式を用意しています。)
この補助金の交付を受けたことがないこと



≪補助対象となる改修工事≫
町内の施工業者が請負う工事で、工事費が10万円以上(消費税を除く)のもので、
補助金の交付決定後に着手し、平成24年3月31日までに工事が完了し、
工事代金を支払った改修工事です。



≪工事の内容≫
バリアフリー改修工事…手すりの設置、段差解消工事、滑り止め工事 など
省エネ化改修工事…壁、床、天井等への断熱材の設置工事、太陽光発電の設置工事 など
耐震工事…基礎部分補強工事、筋かい、構造用合板による補強工事 など
耐久性能改修工事…屋根のふき替え、屋根及び外壁の塗装工事、壁、床及び天井の改修、
玄関等出入口の改修工事 など(浴槽、便器及びキッチンの取替工事は除く)


≪補助金の額≫
住宅改修工事に要した工事費(消費税を除く)の10分の1に相当する金額(千円未満切り捨て)で、
10万円を限度とします。ただし、他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、
本補助の対象となる工事金額が10万円以上(消費税を除く)のものに限ります。
補助金の交付は、同一住宅に対し1回です。



≪補助申請の受付≫
平成23年6月1日から
※平成23年度予算枠(300万円)を超えたときは、その時点で受付を締め切ります。



粕屋町公式ウェブサイトより申請書をダウンロードすることができます。




詳細はお気軽に弊社スタッフまでお問い合わせくださいませ。
| http://www.inkensetsu.co.jp/blog/index.php?e=84 |
| 因建設のリフォーム | 00:00 | comments (x) | trackback (x) |